相続について
相続税は死亡した人の財産を相続した時や、遺言によって財産を取得した時に納める税金です。
相続税が課税される財産は相続や遺贈で受け取った財産のすべてが対象です。
正味の遺産額が基礎控除を超える場合は、相続税の申告が必要となります。
◎相続税の納税が発生する人とは
遺産の正味財産が基礎控除を超える場合です。
基礎控除額 = 5000万円 + (法定相続人の数 × 1000万円)
例えば、配偶者と子2人が法定相続人の場合、基礎控除額は、5000万円+(3×1000万円)=8000万円となり、正味財産が8000万円を超えた場合、
その超えた分が課税対象額となります。また、配偶者は配偶者控除という制度があり、納税があまり出ないようになっています。
申告・納付は死亡から10ヶ月以内にしなければなりません。
現金で一括納付するのが困難な相続人には、例外として年賦払いで納める「延納」と相続した財産を現物で納める「物納」という制度が設けられています。
◎課税される財産とは
被相続人(亡くなった方をいいます)が所有する、現金、預金、有価証券、土地、建物、貸付債権、死亡退職金、死亡保険金などです。
企業オーナーの方の場合、自社の株式の評価が重要となります。
住宅や事業宅地は、小規模宅地の減額制度があり一定の面積にいたるまで50%から80%の減額が適用できます。

相続発生後サービス
■遺産分割協議書の作成 ■相続後を考えた遺産分割協議アドバイス ■相続税申告書作成 ■相続税の調査立会
■相続税の更正の請求
相続開始後の相続人間の調整及び相続税の申告は、当事務所までお任せください。相続後を考えた遺産分割をしていますか?遺産分割の段階で専門家の
介入が不可欠です。
近年、土地評価の多様化が進み、相続税の申告書作成業務は、税理士によって納税額が変わってきます。土地評価の減額など、納税を少しでも少なくなるよう
全力を尽くします。お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
◎相続税の申告・納税までのタイムスケジュール

相続・贈与対策(事前対策)
◎相続対策として
「納税資金対策」「節税対策」「遺産分割対策」の3つがあります。相続税の税額試算を行った上、この3つの対策をバランスよく実行することが上手な相続対策です。
「納税資金対策」
納税資金の確保を目的に行うもので、生命保険の加入や現金や預金の増加対策があります。
「節税対策」
課税価格を引き下げ、納税額を減少させるという積極的な対策です。
「遺産分割対策」
遺産をスムーズに相続させることを目的として、だれにどの財産を分けるかを決めます。
遺言を活用したり、代償分割を利用したりします。
◎贈与について
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた人が負担する税金です。

生前贈与、相続時精算制度の活用、贈与税、譲渡所得税の税務申告
◎事業承継対策、自社株対策
平成20年5月に成立した「経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)」や平成21年度税制改正において 創設された新たな「事業承継税制」等を活用した事業承継対策が必要です。