確定申告は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を集計し、毎年2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署に確定申告書を提出し、所得税を納税することになっています。ケースによっては税金が返ってくる可能性もありますので、モレのないよう、添付資料などしっかり準備しておきましょう。

確定申告をしなければならない人
◎確定申告をしなければいけない人は?
原則、課税される所得金額に税率を乗じて求めた所得税額が、配当控除額を超える場合、確定申告をする必要があります。
また、自宅を売却した場合等の各種特例(3,000万円特別控除、譲渡損失の損益通算・繰越控除等)は、確定申告をしなければ受けることができませんのでご注意ください。
具体例としては・・・
- 個人事業主(不動産貸付業、農業、個人商店など)
- 土地、建物、ゴルフ会員権などを売却した人
- 生命保険の満期金や解約返戻金を受取った人
- 株式等を売却した人(源泉徴収ありの特定口座は申告省略可)
◎給与所得者の確定申告は必要?
通常、サラリーマンやOL(給与所得者)は、勤務先で年末調整を行ってくれるため、自分で確定申告をする必要はありません。しかし、下記のような場合は、 サラリーマンやOLであっても確定申告が必要です。
- その年の給与収入が2,000万円を超える人
- 給与を1ヶ所から受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得金額(例えば、講演料、原稿料、地代などその他の副収入)が20万円を超える人
- 2ヶ所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
- 住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整可)
- 医療費控除(医療費を10万円又は所得金額の5%のいずれか少ない方の金額を超えて支払った場合)や雑損控除(天災による住宅や家財などが破損 した場合のその被害金額など)の適用を受けられる人
- 年の途中で退職し、再就職をしていない人
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合で、20%の税率で源泉徴収され、退職所得に対する税額が源泉徴収された税額よりも多くなる人
住民税の申告は不要
所得税の確定申告書を提出した場合は、確定申告書の2枚目が住民税用になっていますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。
贈与税の申告も忘れずに
贈与税の申告が必要な方(1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません)は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に 贈与税の申告書を提出しなければなりません。
還付の場合は5年前まで
確定申告により税額が還付される場合は、その発生した年の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、 平成18年分までさかのぼって申告することができます。
税務会計サービスは以下のようなものが含まれます。
領収書からの記帳代行業務 / 給料計算の代行 / 会計ソフトの導入支援業務 /
月次試算表及び決算書の作成 /
法人税、所得税、等各種申告書作成業務 /
各種経営分析(決算診断) / 税務調査の立会い
[対外資系企業]
外資系企業の英文会計サポート業務 / 親会社への報告業務サポート
「申告期限が近づいている又は期限を過ぎてしまったがまだ申告していない。」
「入力も何もしていないのですべてお任せしたい。」
「入力は終わっているので、決算申告だけお願いしたい。」
「節税対策や今後の経営のアドバイスもして欲しい。」etc。
オイデ会計総合事務所では、記帳代行から決算申告まで、どの段階からでもお客様のニーズに合わせて対応致します。
記帳代行[ サービスパターン例 ]
◎ご用意いただくもの

記帳代行では1ヶ月の領収書と通帳コピー、現金出納帳と通帳コピー、もしくは仕訳伝票を基にこちらでコンピューターに入力し、 同時に会計帳簿が作成され、いつでも月次試算表が出せます。
決算・申告[ サービスパターン例 ]

[ 1 ] 記帳から決算申告まで
[ 2 ] 決算申告のみ
[ 2 ] の決算・申告のみでは帳簿の作成はご本人でしていただき、確定申告業務(決算書・申告書の作成)を代行します。
※申告をしなければならない人が申告をしないでいると、無申告加算税がかかります。
また、税金の納付が遅れると、延滞税がかかります。
申告は正しくお早めに・・・が安心です。
ご契約までの流れ
- 【1】はじめに、ご依頼内容のあらましをお聞きします。
- 【2】会社概要と事務処理量を把握するために、以下の資料が必要になります。
- [ 1 ] 定款
- [ 2 ] 会社謄本
- [ 3 ] 税務署等への諸届出書類
- [ 4 ] 税務申告書一式(3期分位)
- [ 5 ] 重要書類(納税関係、借入関係、家賃等契約書類他)
- [ 6 ] 総勘定元帳直近期分
- [ 7 ] 月次資料(サンプルとして直近1ヶ月分)例:現金出納帳・預金通帳・売上、仕入、経費関係(領収書など)証憑
- [ 8 ] その他必要に応じて
- ※[1]〜[5]はあとでコピーをいただきます。([4]は直近期分のみ、[5]は必要なもののみ)
※[6]〜[8]は見せていただくものです。
- 【3】契約に向けて話し合います。(原則として於弊事務所)
- [ 1 ] 契約にあたっての条件として、双方の確認事項を提示し合います。
- [ 2 ] 報酬の最終的確認
- 【4】契約書作成・・・契約成立
- [ 1 ] 契約内容の確認・説明の上、双方の署名捺印
- [ 2 ] 報酬自動支払制度申込書に記入・捺印
- 【5】作業開始
- 上記契約が成立次第、事務処理を開始します。